
独立行政法人国民生活センターは高麗人参を主原料とした商品21銘柄を対象としたテストを実施し、その結果
を公表しました。(H19.1.10) なお弊社取り扱いの高麗人参商品は韓国人参公社製造の韓国製品であり今回の
テスト対象外です。以下に当センターの発表資料の一部を抜粋し記しました。
・ 1日最大摂取目安量から摂れる高麗人参の有効成分であるジンセノサイド(サポニン)の量は銘柄により大き
く異なり医薬品との境界もあいまいであった。またジンセノサイド(サポニン)が全く検出されなかった銘柄も
あった。
・ 医薬品については、平成18年4月1日より適用された「第十五改正日本薬局方」より、ジンセノサイド量につ
いての規格が設けられたため、これに合った原材料を使用しているか検証を行ったところ、一部の医薬品で表
示に「本品は日本薬局方ニンジンを温浸濃縮して製したエキスである。(日本薬局方ニンジン1000gより本品
380gが得られる)」などの具体的な表示があるのにもかかわらず、検出されたジンセノサイド(サポニン)量が
非常に少ない銘柄が みられた。
・ 商品の説明文や原材料表示の部分には、高麗人参由来成分の含有量を表示している製品が多く、18銘柄中
14銘柄にみられたが、ジンセノサイド(サポニン)量の比率に差があるなど使用されている高麗人参由来成分の
品質はまちまちであり、有効成分ジンセノサイド(サポニン)量等の品質的な保証をするものではない。
上記のとおり高麗人参製品においてその品質を保証するものは「高麗人参(紅参)」の含有量ではなく、重要
成分であるジンセノサイドサポニンの含有量であるといわれています。原料として使用される高麗人参の品質
は4年根と6年根で、また同じ6年根であっても栽培地、栽培法などによっても優劣があります。
また製品化する段階で製造方法によっても品質に差異が生じます。そのような理由でジンセノサイドサポニン
の含有量が違ってきます。しかしながら日本で市販されている高麗人参商品の大半は健康食品、医薬品にか
かわらず高麗人参(紅参)の含有量の表示はあるものの肝心の(ジンセノサイド)サポニン含有量の表示がない
ことが問題であるようです。商品購入の際にはジンセノサイドサポニン含有量の表示がなければ発売元、輸入
元などに確認されることをお勧めいたします。
|